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上海市弁護士協会
就業規則を作成した後、これを従業員に告知する必要があります。実務上、以下のいずれかの方法をもって従業員への告知に充てています。企業は、以下のいずれかの方法をとってもよいものの、一番重要なのは、従業員に告知した証拠を残すことです。
従業員への告知方法
就業規則受領書
本人○○○は企業の組織の下で「○○有限公司就業規則」(○○年○○月○○日作成)を勉強し、その内容を理解し、かつ「就業規則」を1部受領しました。 今後、「就業規則」の定める各種の規則制度を厳格に遵守し勤務します。また、これを適切に保管し、退職時に企業に返却します。
本人署名:○○○ 期 日:○○年○○月○○日