ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国労働法就業規則の作成•変更
就業規則の作成•変更に関する法律サポート
 
 

 企業が作成した就業規則がかならずしも有効であるとは限りません。「最高人民法院の労働争議事件の法律適用の若干問題に関する解釈」19条によると、企業が「民主的手続を経て作成した規則制度が、国の法律、行政法規および政策規定に違反せず、かつ、従業員に対して既に公示されている場合には、人民法院は、これを労働紛争事件審理の根拠とすることができ」ます。

 これにより、有効な就業規則にするには、以下の3つの条件に合致する必要があります。

  1. その内容が法律・行政法規・政策規定に合致すること
  2. 作成時に、民主的手続を経ていること
  3. 作成後に、従業員に告知していること

 このため、企業が就業規則を作成するとき、当該就業規則が従業員を拘束するには、常に、前述の就業規則3条件を意識しておく必要があります。就業規則を変更するときも同様に、この3条件をクリアする必要があります。

民主的手続とは

 就業規則を作成するときに、企業が就業規則案を①従業員代表大会または従業員全員の議論を経てその意見を聞く、②工会(労働組合)または従業員代表と平等の立場で協議する、の2つの手続をともに経なければなりません。この手続は民主的手続と呼ばれ、この手続を踏んでいない就業規則は従業員の管理根拠にすることができないリスクがあります。

 
人事労務管理に関わる会社規則の制定プロセス
 
就業規則制定のポイント
 
企業が作成した就業規則を有効なものにするには
 
就業規則を作成するには、民主的手続きを経るべき
 
就業規則を作成した後、これを従業員に告知する方法
 
民主的手続を怠った就業規則は無効
 
就業規則作成・変更時、従業員代表大会と工会の意見を受け入れる必要
 
詳細な就業規則を作成すべき
 
会社規則制度の公示の重要性
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外商投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
離婚訴訟を提起するにはこちらへ
 
訴訟によらず協議離婚するには
 
離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ