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HOME中国労働法就業規則の作成•変更>民主的手続を怠った就業規則は無効
民主的手続を怠った就業規則は無効
 
 

 労働契約法を厳格に読み取れば、企業が作成した就業規則の内容が合法的なものであり、単に所定の民主的手続・告知手続を怠った場合、これが原因で就業規則は無効になると解釈されます。

 しかし、実務上、裁判所はケースバイケースで就業規則の法的効力を判断し、企業が所定の民主的手続・告知手続を怠ったからといって必ずしもそれが無効と判断されるとは限りません。

 

司法実務
 労働契約法に定める民主的手続きを経ない就業規則は、原則として、企業の労務管理の根拠にしてはならないとします。

 一方で、以下の4つの条件に合致するのであれば、裁判所はこれを有効としています。

  1. 就業規則の内容が法律、行政法規、政策規定に違反したおらず、
  2. 明らかに不合理な約定ではなく、
  3. 従業員に告知し、
  4. 従業員が異議を申し立てなかった。

 しかし、企業として、労務管理の安定を図るため、やはり労働契約法に従い、所定の民主的手続きを経て、就業規則を作成し、作成後、従業員に告知すべきです。

 
 
人事労務管理に関わる会社規則の制定プロセス
 
就業規則制定のポイント
 
企業が作成した就業規則を有効なものにするには
 
就業規則を作成するには、民主的手続きを経るべき
 
就業規則を作成した後、これを従業員に告知する方法
 
民主的手続を怠った就業規則は無効
 
就業規則作成・変更時、従業員代表大会と工会の意見を受け入れる必要
 
詳細な就業規則を作成すべき
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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