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HOME中国労働法就業規則の作成•変更> 就業規則作成・変更時、従業員代表大会と工会の意見を受け入れる必要
就業規則作成・変更時、従業員代表大会と工会の意見を受け入れる必要
 
 

 就業規則を作成・変更する際に、以下の民主的手続を経なければなりません。

  1. 企業が就業規則案を従業員代表会または従業員全員に提出し、その意見を聞かなければなりません。
  2. その意見を募った後に、工会(労働組合)または従業員代表と平等な立場で協議し、就業規則の内容を確定しなければなりません。


同意を受ける必要はなし

  1. 就業規則の作成・変更時に、従業員大会(企業にない場合は従業員全員)に就業規則案を提出し、その意見を聞けば済み、その意見を受け入れるか否かは、企業がこれを判断する権限を有し、まったく受け入れなくても問題がないとしています。 

  2. 就業規則の作成・変更時に、工会(労働組合)に就業規則案を提出し、その意見を提出した場合、従業員代表大会の提出意見と同様、聞くだけでよく、受け入れるか否かは企業の権利だと主張しています。

意見確認の証拠を残す
 従業員代表大会及び工会の意見を受け入れるか否かは別として、その意見を聞くことが義務付けられた以上、企業はこの義務を履行する必要があります。また、後日の紛争を避けるため、従業員代表大会及び工会に意見を聞いた証拠を残すべきです。
  1. 従業員代表大会に意見を聞いた証拠を残す方法 
    実務上、①就業規則を送付するとともに、②合理的な期限(例えば2週間)をつけて議論させ、③書面意見を提出するよう書面にて確認書を従業員代表大会に送付することが利用されています。従業員代表大会から書面の意見書があれば、これで完璧となりますが、書面の意見書が来ない場合、期間内に書面意見が提出されていないため意見なしと判断する旨の確認書を従業員代表大会に送付すれば済みです。

  2. 工会と協議した証拠を残す方法 
    実務上、議事録を作成し、工会の責任者に署名してもらう方法が利用されています。
 
 
人事労務管理に関わる会社規則の制定プロセス
 
就業規則制定のポイント
 
企業が作成した就業規則を有効なものにするには
 
就業規則を作成するには、民主的手続きを経るべき
 
就業規則を作成した後、これを従業員に告知する方法
 
民主的手続を怠った就業規則は無効
 
就業規則作成・変更時、従業員代表大会と工会の意見を受け入れる必要
 
詳細な就業規則を作成すべき
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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