企業が生産する製品に国家標準(GB)、業界標準(HB)或いは地方標準(DB)が無い場合、企業標準(QB)を制定することができます。企業標準は所在地の標準化行政主管部門に届出る必要があります。
製品標準とは、製品の構造性能、規格、品質特性及び検査方法に対して作成する技術規定を指し、1 つの製品或いは同一シリーズの製品について満たすべき要求を規定することができ、その用途の適応性を確定します。製品は、ソフトウェア、ハードウェア、プロセス性資料或いはサービスでも構いません。製品標準は、その功能により製品納付標準と企業内で使用する製品標準に分けられます。そのうち製品納付標準には、 a) 強制性国家標準・産業標準、 b) 安全・衛生要求に関する地方標準、 c) 企業が実施を承諾する推薦性国家標準・産業標準・地方標準、d) 企業製品標準が含まれます。
国家或いは省の工商行政主管部門が登録登記を審査・許可した企業及び省属企業の製品標準は、各省の品質技術監督局標準化処に届出します。市(県)属企業及び各市(県)の工商行政主管部門にて登録登記した企業の製品標準は、各市(県)の品質技術監督直属局に届出します。
企業製品標準の届出の手順
(1) 企業が企業標準を作成(=企業製品標準の草案作成、或いは企業製品標準の審査提出用原稿作成)し、企業製品標準の説明を作成する。
(2) 企業製品標準を届出る前に、企業は使用単位、科学技術研究機構の意見を聴取し、必要な技術審査を実施する。
(3) 企業は、技術審査において提出された意見に基づき企業製品標準の草案を修正し、企業製品標準の批准申請用原稿を作成して、企業法定代表人或いはその授権者が許可、公表して実施する。
(4) 企業製品標準は、公布後30日以内に、当地の省品質技術監督局標準化処或いは市(県)の品質技術監督直属局に届出ること。届出の際には、要求に基づき自社の承諾声明書を作成し、届出た製品が 強制的国家標準、産業或いは地方標準の関連要求に符合していることを承諾すること。また、標準の主要技術指標の内容公開表を作成するか若しくは標準文書の全文公開に同意すると共に、標準文書等の関連資料を提出すること。
(5) 届出を受理した部門は、届出資料を受領した後、直ちに登記とする。
※注意:企業標準届出の有効期限は3年であり、期間中に標準に変更が発生した場合、或いは期限が満了し、且つ企業が再度審査して引き続き有効である場合、企業は当該標準の届出有効期限満了前30日以内に、届出再審査確認手続を行う必要があります。
企業製品標準届出の必要資料
(1) 企業製品標準届出/再審査届出申請表
(2) 企業製品標準許可公布文書
(3) 企業製品標準の紙版及び電子版
(4) 企業製品標準作成説明
(5) 企業製品標準審査書(会議議事録)
(6) 企業製品標準と関連の法律法規、強制的標準等の符合性の承諾、相応の推薦性標準と一致するか否かの声明文。もし企業製品標準が国際標準、国外の先進標準を採用している場合は、更に標準採用 に関する説明及び資料を提出すること。
(7) 営業許可証のコピー
(8) 組織機構代碼証のコピー
(9) 製品の関連の検査測定報告書等
企業製品標準は、各省市により、届出手続きの必要資料や手順が若干異なることがあります。届出の際には、企業の行政所在地の省品質技術監督局標準化処或いは市(県)の品質技術監督直属局にてご確認下さい。 |