WTOへの加盟に伴い、技術導入に関する基本法ともいえる「技術輸出入管理条例」が2002年1月から施行されました。この規定によれば、中国における輸入技術は「禁止類」、「制限類」および「自由類」の3種類に分類され、技術導入に関しても当該分類に基づき管理されています。禁止類に属する技術の導入は禁止され、制限類に属する技術の導入は当局の事前認可を必要としますが、自由類に属する技術は、当局への登録のみで導入することができます。
技術導入の手続
国外からの技術導入にあたっては、省レベルの商務部門において技術の種類に応じた手続を行う必要があります。制限類の技術に関しては、導入する技術を行う必要があります。制限類の技術に関しては、導入する技術の適否及び契約契約の内容に関する二段階の審査を受け、技術導入契約は当局による最終的な認可の後に発効します。また、自由類の技術に関しては、当局の事前審査を要せず、技術導入契約の登録申請手続を行えれば十分であり、技術導入契約は発効日を締結日に設定することができます。
技術ライセンス料に対する課税
技術ライセンス料には、外国企業所得税(法人税)と営業税がかかります。このうち、法人税が日中租税協定の外国税額控除対象であるのに対して、営業税はその対象でなく源泉課税されるため、結局ライセンサーのコスト負担となります。 |