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事例:生産(販売)品が原因で事故が起きたら
 

事例:

 あなたの会社の製造(販売)した自動車が燃えていまい、付近の建物の一部が類焼しました。発火原因について、地元の消防局による火災原因の認定文書には、単に「車から発火」とのみ記載がなされているに過ぎませんでした。

解説ポイント:

  1. 中国では、他の主な国と同様、製品事故に関して、被害者は①製品に欠陥が存在すること、②損害が発生したこと、③欠陥と損害の因果関係を立証すれば、製造者(販売者)に損害賠償を求めることができます。

  2. PL事故の発生しやすい業種においては、その防止策として重要なことは、厳格な品質管理と迅速な対応ができる社内体制の構築です。研究・開発部門、調達部門、製造部門、品質保証部門、販売部門など各部門における品質問題やPL事故の情報伝達ルートの確率及び品質チェック体制の徹底を通じて、社内の情報共有化を図り、品質管理と事故防止に関して全社的に取り組むことが重要です。 

  3. 製品、仕様書、取扱説明書及び販促物などに不当な表記がないよう、適切な警告表示、虚偽・誇大な表現の排除等に注意する必要があります。

  4. 中国では、消費者の権利意識が高まっているため、日ごろから可能な限り、消費者協会・マスコミとの良好な関係作りに努め、なるべく公正な報道や取扱いがなされるよう留意しておく必要があります。

  5. 裁判実務において、製造者(販売者)は「欠陥の不存在」を立証せざるをえないという状況から、製品に欠陥があったかどうかを中立・公正な立場で判断できる第三者の技術鑑定機関を調査し、その力量を把握しておくことが好ましいといえます。

  6. 提訴された場合、訴状受領後、証拠の提出および答弁書の作成までの猶予期間は一般的には1ヵ月もありません。効果的な立証準備などの裁判対応のためには、有能な弁護士の協力が不可欠ですので、日ごろから弁護士事務所の開拓に努めておく必要があります。 

  7. PL保険への加入も会社のリスクを軽減する対策の一つです。
 
中国の輸入品に対する検査監督規制
 
中国の技術導入制度
 
中国の汚染防止(環境影響評価制度)
 
中国の製造物責任(PL)制度
 
日本から生産設備を輸入するには
 
日本の親会社から技術を導入するには
 
環境保護への対応
 
生産(販売)品が原因で事故が起きたら
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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