既存製造会社が土地取得・工場建設を行うことは可能であり、一部空きスペースを他社に賃貸し、会社を設立することも基本的には可能です。
実際情況
基本的には可能、とは、下記諸点を検討・確認する必要があるためです。
(1) 新たな生産工場が建設され、その余裕スペースを合法的に賃貸できる状態となっていることが前提となります。即ち、工場の土地・建物の不動産権利証を取得済みであるか、或いはそれに準ずる、工商行政管理局が認める、不動産の権利関係が確認できる公的文書を提出する必要があります。
(2) 上記の資料と併せ、工場内のどの場所(どの棟の何階の何番の部屋)を貸して非生産型会社(販売会社など)を設立するのか、図面で特定した上、その場所の住所はどのような表記となるのか、地元の所管工商行政管理局と事前に打合せて決める必要があります。これは、会社の設立登記住所が確定しなければ、会社の設立申請はできないためです。工場の土地が分筆されている必要はありません。
(3) 製造会社が自社物件の空きスペースを有償で賃貸する場合、通常はその製造会社の経営範囲に「不動産賃貸」を追加しなければ不動産賃貸収入を売上げとして計上する事が出来ません。「不動産賃貸」の営業範囲を追加する際の認可条件は地方により異なるため、この点を地元の所管商務部門に事前に確認する必要があります。 |