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HOME中国会社法中国生産>汚染防止(環境影響評価制度)について教えてください
汚染防止(環境影響評価制度)について教えてください
 
 

 工場などの施設を建設するには、事前に環境影響評価を実施し、環境保護当局(担当部門は建設施設の種類や規模により中央政府、地方政府の別があります)の審査を受けなければなりません。環境への影響が大きい場合は、影響の度合いにより「環境影響報告書」または「環境影響報告表」を作成し、当局の評価を受けなければなりません。環境への影響が小さいと見られる場合は、「環境影響登記表」を作成し当局へ提出します。なお、環境影響評価が審査に合格しなければ、施設の建設はできません。

汚染防止施設の設置  

 汚染物質を排出する施設を建設する場合、主体工事と同時に汚染物質の処理装置など汚染防止のための施設を設計・施工・稼動させなければなりません。なお、汚染防止施設が当局の検査に合格しなければ、建設する施設の使用はできません。

汚染物排出費

 大気中や水中に汚染物を排出する企業には、それぞれ一定の基準に従い、汚染物排出費が課されます。これらの基準(大気排出基準、排水基準)は、国の最低基準が存在し、地方政府はこれをもとに独自の排出基準を定めることができます。地方によってはより厳しい排出基準を課す場合が多く、企業はそれぞれの地方の基準に従い対応しなければなりません。

 事例環境保護への対応は
 
中国の輸入品に対する検査監督規制
 
中国の技術導入制度
 
中国の汚染防止(環境影響評価制度)
 
中国の製造物責任(PL)制度
 
日本から生産設備を輸入するには
 
日本の親会社から技術を導入するには
 
環境保護への対応
 
生産(販売)品が原因で事故が起きたら
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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