事例:あなたの会社は、日本から中古機械設備、部品及び原材料を輸入したいと考えています。
解説ポイント:
1、輸入設備は、種類ごとに適切な輸入手続を行う必要があります。輸入設備によっては、検査機関の検査に合格しないと通関できないものがあります。
2、中古の機械設備も機電製品に該当しますので、機電製品輸入管理弁法の輸入禁止品目や輸入制限品目に該当していないかどうか、確認する必要があります。輸入制限のある中古機電製品は、重点中古機電製品として取り扱われ、対象製品は、重点中古機電製品輸入目録に規定され、その輸入には商務部発行の輸入許可証の取得が必要となります。
3、輸入自動許可機電製品目録に記載された中古の機械設備(重点中古機電製品は含みません)を輸入するときは、輸入自動許可証、国家品質検査検験検疫機関の発行した入国貨物通関書をもって、通関手続きを行います。また、中古の機械設備は、国家品質監督検験検疫総局(または地方の商品検査機関)に中古設備輸入の届出をしたうえで、中古機械設備の輸入者は、売買契約が発効した日から貨物到着の90日前までに、国家品質監督検験検疫総局または所在地の商品検査機関へ、中古設備輸入の届出をする必要があります。なお、中古の機械設備は、輸入後の一定期間内に品質検験検疫機関による検査を受けなければなりません。
4、2009年4月に出された商務部、税関総署、国家品質監督検験検疫総局の共同通知により、中古機電設備の輸入手続が簡素化され、自動輸入許可管理実施対象の中古機電設備について、船積前の事前検査を必要としない場合、企業は、輸入契約などの文書を持参し、直接、機電製品輸入管理部門で自動輸入許可証の手続を行うができることになりました。船積前の事前検査が必要である場合には、現行の規定に従います。
5、中国の輸入手続は、輸入品の種類によって手続が異なり複雑です。また、手続に違反した場合のペナルテイも大きく、輸入手続に精通している専門の物流業者・通関業者などとの確認が重要です。
6、輸入側の留意事項として、輸出品が原産地国等の安全保障貿易管理規制の規制対象品でないかどうかの確認のほか、輸出品の中国輸入の際のHSコードも確認する必要があります。 |