事例:あなたの会社は、製品を中国で生産するにあたり、日本の親会社から関連技術を導入しようと考えています。
解説ポイント:
1、技術導入契約は書面での締結を要します。契約内容の検討にあたっては、条例により、ライセンサーに技術保証義務が求まられ、ライセンサーによる輸出ルートの不合理な制限が禁止されていることに留意する必要があります。
また、条例によれば、ライセンシーが技術を使用することにより、第三者から権利を侵害されたとして申し立てられた場合、ライセンシーは速やかにライセンサーに通知しなければならず、通知を受けたライセンサーは、妨害を排除するためにライセンシーに協力しなければなりません。かかる技術が第三者の合法的権益を侵害する場合は、最終的にはライセンサーが損害賠償などの責任を負うものとされています。
したがって、親会社としては、技術輸出入管理条例や独占禁止法などの法規定の枠内で、ライセンサーのビジネスリスクを低減する規定を可能な限り技術導入契約に盛り込んでおくことが大切です。 技術の種類に基づき、技術導入者であるライセンシーは、技術導入契約の認可または登録の申請手続を行う必要があります。登録については、契約発効後(技術ライセンス料の支払がライニング方式の場合は、料率決定後)60日以内に行う必要があります。 営業税の免税対象の技術である場合、事前に所轄の政府科学部門の認定を得ておくことも重要です。
2、技術の種類に基づき、技術導入者であるライセンシーは、技術導入契約の認可または登録の申請手続を行う必要があります。登録については、契約発効後(技術ライセンス料の支払がライニング方式の場合は、料率決定後)60日以内に行う必要があります。
3、営業税の免税対象の技術である場合、事前に所轄の政府科学部門の認定を得ておくことも重要です。 |