委託加工企業は、輸入原材料生産設備が保税とされる代わりに関税及び増値税の相当額を保証金として、税関指定の銀行支店において発行する銀行保証台帳預け入れなければなりません。また、委託加工企業は契約終了、または最後の製品が輸出された後1ヵ月以内に照合抹消手続を申請する必要があり、税関はこれを審査認可した場合、銀行保証台帳照合抹消連絡書を発行し、委託加工企業はこれを銀行で保証金台帳の照合抹消手続を行います。遅延した場合は抹消手続不履行となり、当加工貿易契約により免税優遇措置を利用して輸入された原材料すべてに対して関税・増値税及び滞納利息が課税されることになります。
税関による企業分類格付けや、製品分類(委託加工製品は禁止類、制限類及び許可類もの3つに分けられています)などにより、輸入申告ごとに銀行保証金台帳に関税・増値税相当額の全額(100%)、または半額(50%)の保証金を徴収する「実転」形式と銀行保証金台帳制度は実施するものの、保証金は徴収しないという「空転」形式があります。
企業分類、製品分類に基づく保証金の納付は、下記の例を挙げられています。 |