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HOME中国会社法輸出入>事例:日本から中国に輸入するには
事例:日本から中国に輸入するには
 

事例:

 日本本社から中国に製品を輸出しようとしていますが、中国の取引先から、中国の貿易会社を介して輸入したいと言われました。

解説ポイント:

  1. 中国では、対外貿易権登録制度があり、対外貿易権を持たない中国国内企業が海外取引を行うためには、対外貿易権を有する中国国内企業(貿易会社)を介在させる必要があります。 

  2. 外国企業は取引先の責任を明確するために、契約において、貿易会社および取引先の責任義務をそれぞれ定めるべきです。

  3. 中国の需要者が対外貿易権を有しない、または有しているが中国の貿易会社を介して輸入したいと強く主張した場合、売主となる外国企業の立場からすると、貿易会社または取引先のいずれかのより信用力のある当事者に対して責任を負担させることが重要ですし、関連契約においては、それを明確にする必要があります。

  4. 貿易会社に責任を負担させる場合には、売買契約において、「売主および貿易会社は、貿易会社が本売買契約に基づく買主としてのすべての権利を有し、または義務を負担するものとすることを確認する」旨を、また、取引先に責任を負担させる場合には、売買契約および取引先との間において、「貿易会社は取引先の代理人であり、本契約に基づくすべての買主としての権利及び義務は取引先が有し、または負担するものとする」旨を、各当事者間で合意のうえ、明文化することが望まれます。
 
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