税関で登記登録した輸出入貨物の受取人、出荷人である委託加工企業の格付けはAA、A、B、CおよびD類の5類に分けられており、最初に委託加工の許認可を得た企業はB類とされます。B類を1年以上経過した時点で重大な違反がなく、輸出入の金額が一定の規模(50万米ドル以上)に達し、また、その他の所定条件を満たしている場合はA類への移行を申請でき、さらにA類を1年以上経過し、所定の条件を満たしている場合は、AA類への移行を申請できます。一方、規定違反行為を繰り返した場合はC類とされ、違反の程度が甚だしい場合にはD類とされます。
委託加工企業の詳細な格付け方法は、税関の企業分類管理弁法で詳細に規定されています。この規定違反だけでなく、税金の滞納や、委託加工手帳の記録の不備なども格付けの判断材料とされています。 |