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HOME中国会社法輸出入>保税区、輸出加工区と保税物流園区の比較
保税区、輸出加工区と保税物流園区の比較
 
 
 保税区、輸出加工区及び保税物流園区を比較すると、次の通りです。

  保税区 輸出加工区 保税物流園区
事業範囲 加工、物流、貿易 輸出加工 物流、貿易
増値税の還付 国外への最終輸出が確認された時 区内搬入時 区内搬入時
海外からの輸入 保税扱い 保税扱い 保税扱い
区内取引 免税扱い 免税扱い 免税扱い
区外への委託加工 税関特別許認可(原則不可) 不か(生産企業自体設立できない)
国内への販売 原則不可 可(輸入扱い)*
決済 外貨、人民元 外貨 外貨、人民元
貨物保管期限 制限なし 6か月ごとに税関に届出 制限なし
国内貨物の区内経由輸出 不可

 * 中国国内から保税物流園区に入った貨物は輸出とみなされ、中国国内に再販売することができ、増値税の還付も受けられることになり、増値税の還付を受けるため貨物を香港へいったん輸出して再輸入する必要がなくなった。
 
 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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