輸出加工区とは、省レベルの地方政府が申請し、国務院から設立を許認可された税関が管理する特別地域であり、加工貿易を中心とし、小売や一般貿易、中継貿易その他輸出加工と関連のない業務は原則として禁止されています。
区内での加工のため国外から搬入された原材料などについては、関税および増値税は保税扱いとなります。国内区外から輸出加工区に貨物を搬入した場合は、輸出とみなされて、増値税の還付を受けられますが(一部例外があります)、区内で加工された製品を国内区外に販売する場合は、輸入とみなされ、且つ完成品としての関税及び増値税が徴収されます。
上海における輸出加工区:
第一号の昆山輸出加工区は2000年10月に設立され、現在、上海で5ヵ所が設置されています。
保税物流園区とは、国務院の許可を得て保税区内、または保税区と隣接する特定の港湾区域内に設立し、専門的に現代国際物流を発展させる税関が管理する特別地域です。
保税物流園区は、中継貿易、国際配送、国際物資調達、国債積替貿易の機能を有しますが、小売、加工製造、リサイクル及び解体業などは禁止されます。国内区外の企業が国内区外から園区内に貨物を搬入した時点で、輸出とみなし、増値税の還付を申請することができます。このほか、集中通関、外貨決済等の方面でさらなる優遇、柔軟的政策を享受することができます。
中国における保税物流園区:
第一号の上海外高橋保税物流園区は、2004年4月から稼動し、現在、次の10箇所があります。
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