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HOME会社法事業撤収>弁護士からみる新「中国破産法」⑨
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 

三、管理者、債権者会議、再生手続き、和解等4項目の制度 

4. 和解制度 
 破産和解制度は、債務者が破産条件を満たし、債権債務双方が破産宣告を避ける為に、債務を整理し協議をする一種の手続き制度である。小規模の企業と一部の非法人組織の和解制度は、単一に存在する制度である。国有企業、特に独占性企業の和解再生手続き制度は一般的に和解後に再生手続きを行うのである。 

 債務者は、人民法院(裁判所)が破産の申立を受理した後、債務者に破産を宣告する前に、人民法院(裁判所)に和解を申立てる事ができる。債務者が和解の申立をした場合、和解協議草案を提出する必要がある。裁判所が和解協議を許可する裁定を下した場合、債務者と全体の和解債権者に対して束縛力を持つ。但し、強制執行力は持たない。 

 財産担保権を持つ債権者は、議決権を持たず優先弁済権を持つので、和解協議で束縛力を持たない。和解協議の債権者は無財産担保の債権者であり、和解債権者が債務者の保証人とその他連帯債務者に対して権利を有し、和解協議の影響を受けない。 

 債務者が和解協議を不履行、或いは履行不能な場合、人民法院(裁判所)は和解債権者の請求を受け、和解協議の執行を終止する裁定をし、債務者の破産を宣告しなければならない。和解債権者が協議執行中に受けた弁済は有効で、未弁済部分は破産債権となる。(完了)

 
弁護士からみる新「中国破産法」①
 
弁護士からみる新「中国破産法」②
 
弁護士からみる新「中国破産法」③
 
弁護士からみる新「中国破産法」④
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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