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HOME会社法事業撤収>弁護士からみる新「中国破産法」⑧
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 

三、管理者、債権者会議、再生手続き、和解等4項目の制度 

3.再生手続き制度 
 債務者が破産条件整えている状況で、破産手続きに入る前に債務者、或いは債権者が裁判所に債務者の再生手続きの申立をすることができる。また、破産審理の過程に債務者又は出資額が債務者の資本の10分の1以上を登録している出資者が人民法院(裁判所)に再生手続きの申立をするこごができる。人民法院(裁判所)は審査を経て債務者が弁済能力を取り戻せると判断したら、債務者に再生手続き期間を設け、債務者は再生手続き期間内に、管理者の監督の下で自ら財産の管理と営業事務を行うことができる。 

 債務者の再生手続き期間内での権利義務:①債務者又は管理者が営業の継続のために借金した場合、その借金に担保を設ける事ができる。;②債務者の出資者は投資収益分配の請求をしてはならない。;③債務者の取締役、監事、高級管理者が人民法院(裁判所)の同意を得ずに、第三者に自分の持ち株を譲渡してはならない。 

 再生手続き期間中に、以下の状況がある場合、管理者又は利害関係者の請求を経て、人民法院(裁判所)は再生手続きの終止を裁定し、債務者の破産を宣告しなければならない。:①債務者の経営状況と財産状況が継続的に悪化し、救済の可能性がないとき;②債務者に詐欺・悪意による債務者財産の減少、その他債権者を著しく不利にする行為があるとき;③債務者の行為により管理者が職務執行ができない状況に至った場合。

 再生手続きを操作する技術規定:債務者又は管理者が再生手続き計画草案を作成し、債務者が執行し、管理者が再生手続き計画の監督を行う。債務者は管理者に再生手続き計画の執行状況と債務者財務状況を報告し、管理者は監督期が満了時に人民法院(裁判所)に監督報告を提出しなければならない。債務者が再生手続き計画を不履行、或いは履行不能な場合、人民法院(裁判所)は管理者又は利害関係者の請求により再生手続き計画の執行を終止する裁定を出すと共に、債務者の破産を宣告しなければならない。債権者が再生手続き計画の執行を終止する裁定を出す前に受けた弁済は有効であり、債権の中で未受領の債権は破産債権とする。                           (続く)

 
弁護士からみる新「中国破産法」①
 
弁護士からみる新「中国破産法」②
 
弁護士からみる新「中国破産法」③
 
弁護士からみる新「中国破産法」④
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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