ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME会社法事業撤収>弁護士からみる新「中国破産法」①
弁護士からみる新「中国破産法」①
 

 2007年6月1日から実施した「企業破産法」は企業法律体系を完善化した。本法律は実体、秩序、制度方面から見ると試行法より適用範囲が広く立法容量も増えている。 
 「企業破産法」と「会社登録条例」は会社法の手続法である。会社法は会社の自治原則を貫いている。会社管理は会社の当事者が自ら管理し、企業破産法は公法調整原則を採用し、厳正な手続き規定と多項目の懲罰措置を有している。

一、破産の実体規定
破産法の実体法の根拠は会社法188条:清算委員会は会社の財産を整理する際に、資産負債表と財産明細書を編成し、会社の財産が債務返済に足りない場合、人民法院(裁判所)は破産宣告をしなければならない。会社が人民法院(裁判所)を通じて破産宣告をした後に、清算委員会は清算業務を人民法院(裁判所)に移転しなければならない。

1、破産条件

 破産条件は簡単に言えば企業法人が弁済期が到来した債務を弁済できない事件である。資産が全部の債務を弁済するに足りない、或いは弁済能力が著しく欠けているとは、破産するしか別の方法が無い状況である事を言う。破産は特殊の債務弁済の手段であり、その目的は債権者利益を公平的に保護する事である。破産法は企業法人に前項の状況がある場合、或いは著しく弁済能力を失った事が明確である場合、本規定に照らして再生手続きを行う事ができると規定している。

2、申立と受理 

 申立の主体は一般的に破産手続きの第一利害関係者である債権者が提出する。債務者と清算責任者も申立を提出する事ができる。申立事項は破産以外に裁判所に再生手続き、和解又は破産清算を提出する事ができる。

3、破産手続きはほかの訴訟手続きを吸収する

 人民法院(裁判所)は破産を受理した後は、債務者に関係する財産の保全措置は解除しなければならず、執行手続きは中止されなければならない。債務者に関連する民事訴訟又は仲裁で既に開始され、且つまだ終結していないものも中止しなければならない。管理者が債務者の財産管理を引き継いでからは、訴訟或いは仲裁を継続することができる。 (続く)
 
弁護士からみる新「中国破産法」①
 
弁護士からみる新「中国破産法」②
 
弁護士からみる新「中国破産法」③
 
弁護士からみる新「中国破産法」④
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資企業設立登記変更はこちらへ
 
外資企業事業再編はこちらへ
 
外資企業事業撤収はこちらへ
 
中国の生産はこちらへ
 
中国の販売はこちらへ
 
輸出入はこちらへ
 
中国金融はこちらへ
 
中国の税務はこちらへ
 
中国の知財はこちらへ
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ