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HOME会社法事業撤収>弁護士からみる新「中国破産法」⑦
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 

三、管理者、債権者会議、再生手続き、和解等4項目の制度

1.管理者制度 
 管理者は清算委員会、或いは法に照らして設立された法律事務所、会計士事務所、破産清算事務所等社会仲介機構及びその資格を持ってる人で構成される。管理者は人民法院(裁判所)により指定され、且つ人民法院(裁判所)の監督を受ける。人民法院(裁判所)の許可無しには退職する事ができない。管理者は債権者会議と債権者委員会の監督を受ける事になる。管理者は債権者会議に列席して職務執行状況を報告すると共に、質問に対して真実とおり答えなければならない。債権者会議で管理者が、法律によって公正的に職務執行を行う事ができず、その他職務担当能力が欠けると判断された場合は、管理者を交代させるよう人民法院(裁判所)に申立てる事ができる。

 管理者の職責は破産業務を行う事である。例えば、債権申告資料を受取ってから、申告債権について審査を行い、債権表を作成しなければならない。債権表と債権申告資料は管理者が保存し、利害関係者が調べられるようにしなければならない。破産前に完全に履行してない契約について、解除或いは継続履行を決定する権利等を有する。

2.債権者会議制度 
 法により債権の届出をした債権者は債権者会議の構成員となり、債権者会議に参加する権利を有すると共に議決権を持つ。債権が確定されていない債権者は議決権を行使する事ができない。債務者の特定財産に対して担保権を持つ債権者は、優先弁済権を放棄しない場合、和解協議と破産財産の分配方案について表決権はない。

 債権者会議は議長を一人置かなければならず、人民法院(裁判所)が議決権を有する債権者の中から指定する。債権者会議の議長が債権者会議を主催する。債権者会議は債務者の従業員と労働組合の代表を参加させ、関連事項について意見を発表させなければならない。 

 債権者会議は以下の職権を行使する事ができる。①債権を調査して確定すること;②人民法院(裁判所)に管理者を更迭するよう申立てること、管理者を審査する費用と報酬の申立;③管理人の監督;④債権者委員会の構成員の選任と交代;⑤債務者の営業に対して継続、或いは停止の決定を下す;⑥再生手続き計画の承認;⑦和解協議の承認;⑧債務者財産の管理計画の承認;⑨破産財産の時価換算計画の承認;⑩破産財産の分配計画の承認等である。 

 債権者会議は債権者委員会の設置を決定することができる。債権者委員会は、債権者会議で選任された債権者代表と一名の債務者従業員代表、又は労働組合代表から組成される。債権者委員会の構成員人数は9名を超えてはならない。債権者委員会の構成員は人民法院(裁判所)に書面による決定を提出すると共に、許可を得なければならない。

 債権者委員会は以下の職権を有する。①債務者が財産を管理、処分する事に対する監督;②破産財産の分配に対する監督;③債権者会議の召集の提案;④債権者会議が委託するその他職権。

                                     (続く)

 
弁護士からみる新「中国破産法」①
 
弁護士からみる新「中国破産法」②
 
弁護士からみる新「中国破産法」③
 
弁護士からみる新「中国破産法」④
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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