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HOME会社法事業撤収>弁護士からみる新「中国破産法」⑥
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 

二、破産手続き 

9、派生手続き 
 債務者、債権者が債権表に記載されている債権に異議がある場合、破産申立を受理した人民法院(裁判所)に提訴する事ができる。

 従業員が、明細書に記載された従業員の賃金、医療、負傷補助、弔慰金に異議がある場合、管理者に訂正するよう要求する事ができる。管理者が訂正を拒む場合、従業員は人民法院(裁判所)に提訴する事ができる。

  本法に規定がない破産案件の審理手続きは民事訴訟法の関連規定を適用される。   

                                         (続く)

 
弁護士からみる新「中国破産法」①
 
弁護士からみる新「中国破産法」②
 
弁護士からみる新「中国破産法」③
 
弁護士からみる新「中国破産法」④
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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