二、破産手続き
1、破産の受理
債権者が人民法院(裁判所)に破産申請を提出するのは破産手続きの第一歩である。人民法院(裁判所)は申立を受取った日から5日以内に、債務者に通知しなければならない。債務者が申立に対して異議がある場合は、人民法院(裁判所)から通知を受取った日より7日以内に人民法院(裁判所)に異議を提出しなければならない。人民法院(裁判所)は、異議申立の期間終了後10日以内に受理の是非を決定する。前項の規定の場合を除いて、人民法院(裁判所)は破産申立日より15日以内に受理の是非を決定する。特殊な状況で上述で規定の受理期限では足りず延長が必要の場合は、上級の人民法院(裁判所)の許可を経て、15日間延長する事ができる。
人民法院(裁判所)が債権者の申立を受理した際に、受理の裁定をした日から5日以内に債務者に送達しなければならない。債務者は、裁定の送達が到達した日より15日以内に、人民法院(裁判所)に対して、財産状況の説明・債務一覧表・債権一覧表・関連する債務会計報告・従業員給与支払い・社会保険費用の納付状況を提出しなければならない。
不受理の裁定を出した際には、裁定日より5日以内に申立人に送達し、併せて理由を説明しなければならない。申立人は、決定に対して不服である場合、決定が送達された日から10日以内に其の上級の人民法院(裁判所)に上訴する事ができる。
2、破産審査
人民法院(裁判所)は、破産申立を受理してから破産宣告する前に、審査を経て、債務者が破産条件に当てはまらないと判断した場合は、申立を却下する裁定を下す事ができる。申立人は、裁定に対して不服である場合、裁定書が送達されてから10日以内に其の上級の人民法院(裁判所)に上訴する事ができる。
3、破産公告
人民法院(裁判所)は裁定書を受理してから25日以内に、既に知られた債権者に通知しなければならず、併せて公告しなければならない。債権者が債権を申出る期限は最短で30日またはそれ以上で、3ヶ月を超える事はできない。 (続く) |