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HOME会社法事業撤収>弁護士からみる新「中国破産法」③
弁護士からみる新「中国破産法」③
 

6、債権届出 

 債権届出の内容:弁済期未到来でも破産申立の受理により、弁済期到来とみなす債権;破産申立の受理により利息の発生が停止された利息債権;条件付又は期限付きの債権、並びに訴訟または仲裁が終結していない債権;債務者の保証人、或いはその他の連帯債務者が既に代位債務者として債務を弁済している際に、債務者に対して請求権がある債権;管理者又は債務者が本法の規定により契約を解除した際に、相手の当事者が契約の解除により発生した損害賠償請求権がある債権;債務者が委託契約の委託者であり、本法規定に適用されると裁定された場合、受託者がこの事実を知らないまま委託事務の処理を継続して、これにより発生した請求権をもって届出をする債権;債務者が手形の振出人であり、本法規定に適用されると裁定された場合、この手形の支払人が支払いを継続し、或いは支払手形の支払いを引き受け、支払人がこれにより発生した請求権をもって届出をする債権等が含まれる。 
 債務者に従業員の賃金及び医療・負傷の補助・弔慰金並びに強制加入の従業員基本養老保険・基本医療保険費用の未払いがあったとき、法律・行政法規の規定により従業員に補償金が支払わなければならず、届出の必要がなく、管理者が調査した後に明細書を提出して、併せて公告する。

7、破産清算 

 破産清算の順位:破産財産は破産費用と公益債務を優先的に弁済してから、以下の順位で支払うべきである。

 ①破産企業の従業員に支払うべき賃金、並びに支払うべき医療と負傷の補助、及び弔慰金、又は強制加入の従業員養老保険・基本医療保険の未払い部分、並びに法律・行政法規により支払わなければならない補償金の未払い部分;

 ②破産者未納の前項規定以外の社会保険費用、破産者未納税金;

 ③普通破産債権

 破産清算の一般的原則:破産者の特定財産の担保権を持つ債権者は、その特定財産に対して優先的に弁済権利を有する;破産企業は全部又は一部を換価売却する事ができる。破産財産の換価売却は競売形式で行わなければならない。其の内の無形財産とその他財産は単独で換価売買しなければならない。;国家規定により競売、或いは譲渡制限がある財産については、国家の規定に照らした方式で処理すべきである。;破産企業の取締役、監事、高級管理者の賃金は、其の企業従業員の平均賃金に照らして計算すべきである。;破産財産が同一順位の債務を弁済するに足りない場合は、比例により分配する。 

                                       (続く)

 
弁護士からみる新「中国破産法」①
 
弁護士からみる新「中国破産法」②
 
弁護士からみる新「中国破産法」③
 
弁護士からみる新「中国破産法」④
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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