4、債務者財産
破産申立を受理する際には、債務者に属する全部の財産及び破産申立を受理してから破産手続きの終結前に債務者が取得した財産は、債務者の財産である。
口座に入っていない財産も含める:債務者の出資者が出資義務を完全に履行していない場合、出資者が納めるべき出資分を出資しなければならない。債務者の取締役、監事、高級管理職員が職権を利用して企業から非正常な手段で取った収入、或いは企業財産を横領した場合、これを替えさなければならない。
取り戻せる物権:管理者は債務の弁済又は債権者の同意した担保物を提供して、質物、留置物を取り戻せることをいう。
実現可能な債権:人民法院(裁判所)が破産の申立を受理した時点に売買契約により、買主である債務者に向けて発送され、債務者がいまだに受取っていない売買目的物があり、かつその代金が支払われていない場合、売主は到達していない目的物を取り戻すことができる。
5、破産費用と公益債務
破産費用:①訴訟費用;
②管理・換価の費用と債務者財産の分配費用;
③管理者の職務執行上の費用または報酬、もしくは管理業務のために招聘された従業員の費用が含まれる。
公益債務:①双方が履行未完了である契約につき、管理者または債務者によって相手方当事者に債務の履行を請求することにより発生した債務;
②他人が債務者の財産を受取り管理する事により発生した債務;
③債務者の不当利得により発生した債務;
④債務者が営業を継続するために発生した従業員に対する報酬債務、並びに従業員のための社会保険費用およびその他の支払いを要する債務;
⑤管理者、或いは関係者が職務執行により発生した損害賠償に関する債務;
⑥債務者の財産が人に損害を与えたことにより発生する債務が含まれる。
破産費用と公益債務は債務者の財産から任意に弁済される。破産費用と公益債務の弁済につき、債務者の財産が不足しているときは破産費用の弁済が優先される。 (続く) |