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HOME会社法事業撤収>弁護士からみる新「中国破産法」⑤
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 

二、破産手続き 

4、債権者会議の開催 
 第一回債権者会議は人民法院(裁判所)が召集する。債権申立期限満了日から15日以内に開催される。管理者は開催予定日の15日前に既に知られてる債権者に通知しなければならない。 
 債権者が、債権者会議の決議が法律規定を違反し、自分の利益を損害したと判断した場合、債権者会議での決議から15日以内に、人民法院(裁判所)に、其の決議を撤回させ、改めて決議を出すよう申請する事ができる。

5、破産再議 
 債権者が、人民法院(裁判所)が裁定した債務者財産管理方案・破産財産の換価方案・破産財産の分配方案に不服である場合、裁定が宣告された日から、或いは通知を受領した日から15日以内に、其の人民法院(裁判所)に再議を申立てる事ができる。再議期間中は裁定の執行が停止されない。

6、破産再生手続き 
 債務者、或いは管理者は、債務者の再生手続きについて人民法院(裁判所)の決定により6ヶ月以内に、人民法院(裁判所)と債権者会議に再生手続き計画草案を提出しなければならない。人民法院(裁判所)は再生手続き草案を受取った日から30日以内に債権者会議を開催し、再生手続き計画草案について表決を行わなければならない。

7、破産宣告 
 人民法院(裁判所)は本法規定に照らして債務者の破産を宣告し、決定した日より5日以内に債務者と管理者に送達し、決定した日より10日以内に既に知られている債権者に通知し、併せて公告しなければならない。

8、破産手続きの終了
 
管理者は、破産者の配当できる財産が尽きた時に、人民法院(裁判所)に破産手続き終了の申出をしなければならない。人民法院(裁判所)は管理者による破産手続き終了の請求を受取った日より15日以内に、破産手続き終了の是非を決定しなければならない。管理者は、破産手続き終了の日から10日以内に人民法院(裁判所)が下した破産手続き終了の裁定書を提示し、登記機関で破産者の登記を抹消しなければならない。 (続く)

 
弁護士からみる新「中国破産法」①
 
弁護士からみる新「中国破産法」②
 
弁護士からみる新「中国破産法」③
 
弁護士からみる新「中国破産法」④
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑤
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑥
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑦
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑧
 
弁護士からみる新「中国破産法」⑨
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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