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HOME中国労働法労働契約の作成>一定の業務完成を期間とする労働契約の締結時の留意点
一定の業務完成を期間とする労働契約の締結時の留意点
 
 

 一定の業務完成を期間とする労働契約は、固定期間労働契約と同様、労働契約の終了を約定することができます。


固定期間労働契約との違い

  1. 試用期間の約定が認められないこと
  2. 2回連続して締結する場合にも従業員と無固定期間労働契約を締結しなければならないとの制限を受けず、何回更新しても、無固定期間労働契約の締結義務を発生しないこと
  3. 連続勤務期間が10年を超える場合には、無固定期間労働契約を締結する必要があること 


一定の業務完成を期間とする労働契約の業種
 一定の業務完成を期間とする労働契約は、固定期間労働契約より有利であると考えられます。

 実務上、以下のような特定のオーダーを完成するために採用した従業員などに対し、この種の契約を締結することが考えられます。

  1. 建築業:ある建築工事の完成を期間とする
  2. 技術開発業:特定の技術の開発を期間とする
  3. 季節性を持つ業界:スキー場など

 企業がこの種の契約を締結する場合には、「一定の業務」の認定基準、「業務完成日」の認定基準を明確にする必要があります。

 
試用期間条項
 
労働契約の雇用期間
 
労働契約の必要的記載事項
 
勤務場所の約定は必須
 
従業員の試用期間の設定
 
労働契約における勤務条項の約定
 
中国での三種類の勤務時間制度
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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