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HOME中国労働法労働契約の作成>従業員の試用期間の設定
従業員の試用期間の設定
 
 

試用期間の設定
 労働契約期間に対する試用期間の設定は『労働契約法』第19条に定められており、具体的には以下の通りです。雇用期間1年の期限付き労働契約であれば、試用期間は2ヶ月を越えることは出来ません。

労働契約期間 試用期間
3ヶ月以上1年未満 1ヶ月を超えない
1年以上3年未満 2ヶ月を超えない
3年以上または無固定期限労働契約の場合 6ヶ月を超えない


試用期間の設定に関する注意点
① 企業は従業員を採用する際、雇用開始日より1ヶ月以内に必ず書面の労働契約を結び、上表を踏まえて試用期間を明確にしなければなりません。

② 同一会社と同一労働者とは一回のみ試用期間を約定する事ができます。実際に、従業員が辞めてか ら再雇用するケースがよくありますが、この場合も試用期間を再び設定することはできません。

③ 一定作業任務完了期限労働契約または労働契約期間が3ヶ月未満の場合、試用期間を約定することはできません。

④ 労働契約が試用期間のみ約定している場合、試用期間は成立せず、当該期間は労働契約期間と見な します。

 
労働契約期間の長期化
 
無固定期間労働契約の締結事由
 
一定の業務完成を期間とする労働契約の締結時の留意点
 
上海市の無固定期間労働契約の締結義務は企業有利説
 
終身雇用の締結義務への対応策
 
従業員による自由離職への制限方法
 
労働契約の拘束期間条項
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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