従業員を採用するに当たって、会社は下記のように試用期間を設けて当該従業員の資質を確認することができます。
- 労働契約の期間が3ヵ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヵ月を超えてはなりません。
- 労働契約の期間が1年以上3年未満の場合、試用期間は2ヵ月を超えてはなりません。
- 3年以上の期限付き及び無期限の労働契約の試用期間は、6ヵ月を超えてはなりません。
試用期間の賃金
試用期間の賃金は、会社の同部署の最低賃金又は労働契約に約定した賃金の80%を下回ってはなりません。且つ会社の所在地の最低賃金基準を下回ってはなりません。
試用期間中の解雇
試用期間中(満了時を含む)において、会社は、
- 労働者が採用条件に不適格であることを証明し、
- 且つ労働者に理由を説明した上で、
労働契約を解除できます。
一方、労働者は3日前までに会社に通知すれば労働契約を解除できます。 |