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HOME中国労働法労働契約の作成>労働契約の雇用期間
労働契約の雇用期間
 
 

雇用期間の種類:
 労働契約の期間には、下記の3種類があります。

  1. 期限の定めがあるもの
  2. 期限の定めがないもの
  3. 一定の事業の完了を期限とするもの

期限の定めがない労働契約の締結
 労働者が下記の状況の1つに合致すれば、期限付き労働契約の締結を申し出場合を除き、期限を定めない労働契約を締結しなければなりません。

  1. 労働者が同一の会社の下で10年以上継続勤務した場合
  2. 労働者が連続して2回期限付き労働契約を締結し、且つ労働契約法39条及び40条1号、2号に定める事由に該当せずに、労働契約の更新、締結を申し出、または同意した場合


労働契約の終了

 労働契約は、以下の状況において、当然に終了します。

  1. 契約期間が満了したとき
  2. 労働者が法に従い基本年金保険の待遇を受け始めているとき
  3. 労働者が死亡したか又は裁判所から死亡宣告若しくは失踪宣告を出されたとき
  4. 会社が法に従い破産宣告を受けたとき
  5. 会社が営業許可証を取消され又は廃業もしくは取消を命じられ、若しくは会社が繰上解散を決めたとき
  6. 法律、行政法規に定めるその他の状況
 
労働契約期間の長期化
 
無固定期間労働契約の締結事由
 
一定の業務完成を期間とする労働契約の締結時の留意点
 
上海市の無固定期間労働契約の締結義務は企業有利説
 
終身雇用の締結義務への対応策
 
従業員による自由離職への制限方法
 
労働契約の拘束期間条項
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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〒201-103
中国上海市古北路1699号
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日本語応対:
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