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HOME中国労働法労働契約の作成>労働契約の必要的記載事項
労働契約の必要的記載事項
 
 

 必要的記載事項とは、労働契約において最低限明記しなければならない事項のことと言います。

  1. 労働契約期間
  2. 業務内容
  3. 労働保護及び労働条件
  4. 労働報酬
  5. 労働規律
  6. 労働契約終了の条件
  7. 労働契約違反の責任
  8. 企業の名称、住所及び法定代表者または主要な責任者
  9. 従業員の氏名、住所および身分証明書その他の有効な証明書類の番号
  10. 勤務場所
  11. 勤務時間および休憩休暇
  12. 社会保険
  13. 職業上の危険の防止とその危険からの保護
  14. 法律法規の規定により労働契約に盛り込むべきその他の事項

 上記の必要的記載事項が、労働法19条、労働契約法17条で規定されています。実務上、必要に応じて、試用期間、研修および拘束期間、秘密保持義務、競業避止義務、損害賠償責任等の事項を約定することも多くあります。


無効的記載事項
 労働契約において以下の例が約定されていた場合、これらの事項については無効となるため注意が必要です。

  1. 業務中、不注意によりけがが負った場合、企業が責任を負わない。
  2. 残業代が発生しない。
  3. 労働報酬に従業員の社会保険料が含まれているため、企業が従業員のために社会保険料を納付する必要はない。
  4. 入社2年以内に子供を生まない。
  5. 業務の必要に応じて従業員の職務、勤務場所を変更できる。

 要するに、雇用主が自己の法的責任を免除し、従業員の権利を排除する条項と法律・行政法規の強制規定に違反する条項が、無効とされます。

 
 
労働契約期間の長期化
 
無固定期間労働契約の締結事由
 
一定の業務完成を期間とする労働契約の締結時の留意点
 
上海市の無固定期間労働契約の締結義務は企業有利説
 
終身雇用の締結義務への対応策
 
従業員による自由離職への制限方法
 
労働契約の拘束期間条項
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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