ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国労働法労働契約の作成>勤務場所の約定は必須
勤務場所の約定は必須
 
 

法的依拠
 労働契約法17条1項4号
 勤務場所は、従業員が勤務する場所のことをいい、労働契約では必ずこれを約定しなければなりません。

 労働契約法81条
勤務場所を約定しないと、労働契約が直ちに無効になるわけではありませんが、労働行政管理部門から是正を命じられ、従業員に損害をもたらした場合には、従業員に賠償を行わなければなりません。

 労働契約法26条1項2号
勤務場所をあまりにも広く定めると、従業員の利益を侵害し、勤務場所の約定が行われていないとみなされ、当該約定が無効とされる可能性があります。


勤務場所を「上海市」にするか「○○ビル」までにするか
 「勤務場所は中国全土」のような約定は無効とされます。一方、勤務場所を細かく定めた場合のリスクとして、会社が移転するとき、たとえ隣のビルであっても、従業員の労働契約の変更に該当するとして、労働契約を解除し経済補償金の支給を求められることが考えられます。


勤務場所は「企業の経営場所所在地」と約定するのがベスト
 第○条 (勤務場所)
 乙(従業員)の勤務場所は、甲(企業)の経営場所所在地とする。なお、甲が業務上の必要に応じて、乙の勤務場所を合理的に調整することができ、乙は、正当な理由がない限り、これに同意しなければならない。

 上記のような従業員の勤務場所の自由調整は、従業員の自由意思に違反するものとして、無効とされる可能性が高いです。しかし、これにより従業員に損害がもたらされない限り、企業の従業員への賠償責任は発生しません。このように、無効になる責任が軽微であるため、勤務場所の自由調整の約定をあえて盛り込む労働契約が実際には多いのが現状です。

 
労働契約期間の長期化
 
無固定期間労働契約の締結事由
 
一定の業務完成を期間とする労働契約の締結時の留意点
 
上海市の無固定期間労働契約の締結義務は企業有利説
 
終身雇用の締結義務への対応策
 
従業員による自由離職への制限方法
 
労働契約の拘束期間条項
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Unison Law Firm
上海創同法律事務所
〒201-103
中国上海市紅宝石路500号
東銀中心A座17階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外商投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
離婚訴訟を提起するにはこちらへ
 
訴訟によらず協議離婚するには
 
離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Unison Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ