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HOME中国労働法労働契約の作成>中国での三種類の勤務時間制度
中国での三種類の勤務時間制度
 
 

 中国では、3種類の下記の勤務時間体系制度が認められています。

  1. 標準勤務時間制度
  2. 不定時勤務時間制度
  3. 総合計算勤務時間制度


標準勤務時間制度
標準勤務時間制度とは、従業員の1日の勤務時間が8時間以内、週40時間以内、週に少なくとも1日の休日を設け、実務でも一番広く利用されている制度です。

  1. すべての従業員に適用でき、当事者間で約定すれば効力発生。
  2. 従業員に1日以内に8時間以上の勤務をさせた場合、8時間を超えた部分につき残業代を支払う必要が生じる。

不定時勤務時間制度
不定時勤務時間制度とは、従業員の出退勤の時間が確定せず、企業の生産特徴または仕事の特殊性により連続した勤務の必要性がある、または時間通りに出退勤を実現できない場合に利用されている制度です。実務上、高級管理職、運転手やセールスマンによる利用がよく見受けられています。
  1. 従業員がいくら働いても、残業代は発生しない。
  2. 高級管理職、セールスマン、一部の当直員などの従業員にしかこの制度を適用できない。政府労働行政管理部門の認可を受ける必要がある。

 注:高級管理職については、中国会社法により、総経理、副総経理、財務責任者、上場会社の董事長秘書、定款で指定したものがこれに該当するとしていますが実務上、地域により高級管理職への認定基準が異なります。上海市では、北京と違って部長職を高級管理職に指定すれば、不定時勤務時間制の適用が認められます。


総合計算勤務時間制度
 総合計算勤務時間制度とは、標準勤務時間制度を基本として、ある一定期間を1つの単位として勤務時間を合算する制度のことです。通常、週、月、季、年を単位として計算を行い、単位勤務時間を超え、従業員に勤務してもらった場合、超過時間につき、残業代が発生します。

  1. 一定期間に集中して勤務させることができる。
  2. 単位勤務時間を超えて、従業員に勤務させる場合、残業代が発生する。①交通、鉄道、郵便、航空、漁業などの仕事の性質により、連続勤務を必要とする従業員、②建築、旅行など季節及び自然条件の影響を業界の従業員などにしかこの制度を適用できない。
  3. 政府労働行政管理部門の認可を受ける必要がある。
 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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