ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国労働法労働契約の作成>労働契約期間の長期化
Q:固定期間労働契約では何年を目安に勤務期間を設定すべきか
 
 
A:
  1. 勤務期間については、①固定期間労働契約、②無固定期間労働契約、③一定の業務完成を期間とする労働契約、の3種類が認められている。
  2. 無固定期間労働契約の締結義務の到来日を遅れらせるため、3年間の固定期間労働契約の締結が実務では増えている。

労働契約期間の長期化

 固定期間労働契約を締結する場合、勤務期間を何年で設定すれば一番よいか、関心を集めるところです。従来は、1年を期間とする労働契約がほとんどでしたが、労働契約法の施行に従い、無固定期間労働契約の締結義務の到来日を遅れらせるため、3年間の固定期間労働契約の締結が実務では増えています。

 それは、労働契約法では、企業が従業員と過去2回連続して固定期間労働契約を締結し、且つ従業員に法に定める事由がなく、3回目労働契約を更新する場合、従業員と無固定期間労働契約を締結しなければならないことを要求しているからです。

 現在、場合によっては5年間にする企業も出来ています。2年以内と比べ、勤務期間を3年間以上にする場合、試用期間を6ヶ月まで設定することができ、従業員の適性を考慮する時間的余裕がより長くなります。


労働期間を長期化できない場合
 勤務期間が長ければ長いほどよい、というわけでもありません。
 10年契約を締結すると、契約期間満了後、「10年間連続勤務」の条件が成立し、2回連続雇用の条件成立を待たず、無固定期間労働契約を締結しなければならなくなります。また、自社ですでに数年間働いていた従業員の場合、履行済みの勤務期間と新しい勤務期間の合計が10年を超えないよう、設定する必要もあります。

 
試用期間条項
 
労働契約の雇用期間
 
労働契約の必要的記載事項
 
勤務場所の約定は必須
 
従業員の試用期間の設定
 
労働契約における勤務条項の約定
 
中国での三種類の勤務時間制度
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外商投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
裁判離婚の上訴(二審制) 
 
裁判離婚の再提訴について
 
離婚調停成立後の再審事由
 
離婚原因について
 
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ