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- 勤務期間については、①固定期間労働契約、②無固定期間労働契約、③一定の業務完成を期間とする労働契約、の3種類が認められている。
- 無固定期間労働契約の締結義務の到来日を遅れらせるため、3年間の固定期間労働契約の締結が実務では増えている。
労働契約期間の長期化
固定期間労働契約を締結する場合、勤務期間を何年で設定すれば一番よいか、関心を集めるところです。従来は、1年を期間とする労働契約がほとんどでしたが、労働契約法の施行に従い、無固定期間労働契約の締結義務の到来日を遅れらせるため、3年間の固定期間労働契約の締結が実務では増えています。
それは、労働契約法では、企業が従業員と過去2回連続して固定期間労働契約を締結し、且つ従業員に法に定める事由がなく、3回目労働契約を更新する場合、従業員と無固定期間労働契約を締結しなければならないことを要求しているからです。
現在、場合によっては5年間にする企業も出来ています。2年以内と比べ、勤務期間を3年間以上にする場合、試用期間を6ヶ月まで設定することができ、従業員の適性を考慮する時間的余裕がより長くなります。
労働期間を長期化できない場合
勤務期間が長ければ長いほどよい、というわけでもありません。
10年契約を締結すると、契約期間満了後、「10年間連続勤務」の条件が成立し、2回連続雇用の条件成立を待たず、無固定期間労働契約を締結しなければならなくなります。また、自社ですでに数年間働いていた従業員の場合、履行済みの勤務期間と新しい勤務期間の合計が10年を超えないよう、設定する必要もあります。
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