ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国労働法労働契約の作成>無固定期間労働契約の締結事由
無固定期間労働契約の締結事由
 
 

無固定期間労働契約とは
 無固定期間労働契約とは、終了時間の約定がない労働契約のことをいい、限られた条件に合致しないと解雇できない、いわば終身雇用の労働契約です。


無固定期間労働契約の締結事由
 労働法では、10年連続して勤務した従業員が労働契約更新の意思があり、企業もこれに同意し、このときに従業員から無固定期間労働契約の締結を申し込まれた場合、企業はこれに同意しなければなりません。これに対して、労働契約法では、無固定期間労働契約を締結しなければならない条件が増やされており、且つ、企業の同意する権利も撤廃され、所定の4つの自由のいづれかに該当する場合、企業が従業員と無固定期間労働契約を必ず締結しなければならないと定めています。

 実際に外資系企業に関する無固定期間労働契約の契約事由は下記の3つです。

  1. 従業員が10年連続して勤務した場合
  2. 企業が雇用日から1年を経ても従業員と労働契約を締結しない場合
  3. 従業員と2回連続して固定期間労働契約を締結した場合

 もっとも、従業員があえて固定期間労働契約を希望する場合は、その意思に従って固定期間労働契約を締結することもできます。


無固定期間労働契約未締結時の責任
 企業が労働契約法に違反し、従業員と無固定期間労働契約を締結しない場合、無固定期間労働契約を締結すべき日から、従業員に2倍の賃金を支払う必要があります。

 
試用期間条項
 
労働契約の雇用期間
 
労働契約の必要的記載事項
 
勤務場所の約定は必須
 
従業員の試用期間の設定
 
労働契約における勤務条項の約定
 
中国での三種類の勤務時間制度
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外商投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
裁判離婚の上訴(二審制) 
 
裁判離婚の再提訴について
 
離婚調停成立後の再審事由
 
離婚原因について
 
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ