無固定期間労働契約とは
無固定期間労働契約とは、終了時間の約定がない労働契約のことをいい、限られた条件に合致しないと解雇できない、いわば終身雇用の労働契約です。
無固定期間労働契約の締結事由
労働法では、10年連続して勤務した従業員が労働契約更新の意思があり、企業もこれに同意し、このときに従業員から無固定期間労働契約の締結を申し込まれた場合、企業はこれに同意しなければなりません。これに対して、労働契約法では、無固定期間労働契約を締結しなければならない条件が増やされており、且つ、企業の同意する権利も撤廃され、所定の4つの自由のいづれかに該当する場合、企業が従業員と無固定期間労働契約を必ず締結しなければならないと定めています。
実際に外資系企業に関する無固定期間労働契約の契約事由は下記の3つです。
- 従業員が10年連続して勤務した場合
- 企業が雇用日から1年を経ても従業員と労働契約を締結しない場合
- 従業員と2回連続して固定期間労働契約を締結した場合
もっとも、従業員があえて固定期間労働契約を希望する場合は、その意思に従って固定期間労働契約を締結することもできます。
無固定期間労働契約未締結時の責任
企業が労働契約法に違反し、従業員と無固定期間労働契約を締結しない場合、無固定期間労働契約を締結すべき日から、従業員に2倍の賃金を支払う必要があります。
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