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HOME中国労働法労働契約の作成>労働契約の拘束期間条項
労働契約の拘束期間条項
 
 

 専門的技術訓練は、一般的に労働契約締結後に発生することが多いため、労働契約で拘束期間の原則を約定し、専門的技術訓練の提供を開始する前に、専門的技術訓練と拘束期間に関する具体的な協議書を締結するパターンがほとんどです。この場合、専門的費用を提供すること、技術訓練の内容及び時期、拘束時間、違約金などについて明確に定めます。


拘束期間設定時の留意点

  1. 従業員に専門的技術訓練を提供した場合にはじめて拘束期間を設けることが可能です。

  2. 拘束期間の約定に違反する従業員の責任を追及するため、専門的技術訓練に関わる証憑を確報しておきます。

  3. 拘束期間の約定に違反した従業員は、専門的技術訓練費用の範囲内で企業に違約金を支払わなければなりません。

  4. 拘束期間に期間制限はないが、実務上3年か5年がほとんどです。


試用期間中の専門的技術訓練
 試用期間中の従業員の労働契約を解除する場合、企業が当該従業員のために支出した技術訓練費用につき、賠償を求めることは認められません。専門的技術訓練費用もこれに該当すると考えられます。

 このため、企業は試用期間中の従業員に対し専門的技術訓練を提供するのは避けた方がいいでしょう。

 
試用期間条項
 
労働契約の雇用期間
 
労働契約の必要的記載事項
 
勤務場所の約定は必須
 
従業員の試用期間の設定
 
労働契約における勤務条項の約定
 
中国での三種類の勤務時間制度
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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