企業には違約金のほか、企業に損害をもたらした従業員に対して、損害賠償を求める権利があります。従業員が労働契約に違反し、企業に損害をもたらして場合、当然、これを賠償しなければなりません。したがって、労働契約には、違約金のほか、損害賠償条項についても明記しておくことをお勧めします。
具体的な損害賠償金額を約定してはならない
従業員に損害賠償を求める場合、具体的な損害金額の証明は非常に難しいのは実状です。労働契約または就業規則で、「企業に損害をもたらした場合、これを賠償しなければならない」といった約定は、具体的な実効性に欠け、あまり意味がありません。
そのため、具体的な損害賠償金額を労働契約で事前に約定したほうがよいでしょう。
「損害賠償責任」例文
甲(企業)の損害額の計算が困難である場合、乙(従業員)は甲から受けた直近12ヶ月の平均月賃金の倍額をもって甲に賠償するものとする。
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