競業制限の経済補償基準
雇用単位が労働者と一旦競業制限契約を締結した場合、経済補償に関する約定がなく、雇用単位が競業制限期間内に経済補償を支払わなかったが、労働者が競業制限義務を履行した場合、雇用単位に経済補償の支給を求めることができます。
「労働争議事件審理における法律適用の若干問題についての解釈(四)」 第6条:
当事者が労働契約もしくは秘密保持協議に競業制限を約定したが、労働契約の解除もしくは終了後の労働者への経済補償を約定せず、労働者が競業制限義務を履行し、雇用単位に労働者の労働契約解除もしくは終了前の12ヶ月の平均賃金の30%に基づき、経済補償を毎月支払うよう要求した場合、人民法院は支持しなければならない。
前項が規定する月平均賃金の30%が、労働契約履行地の最低賃金基準を下回った場合、労働契約履行地の最低賃金基準に基づき支払う。
競業制限契約の解除
雇用単位が3ヶ月たっても競業制限の経済補償を支払わなかった場合、労働者は競業制限契約を解除することができます。また、雇用単位が競業制限約定の解除を求める場合、労働者は別途3ヶ月分の経済補償を求めることができます。
① 労働者による競業制限契約の解除
当事者が労働契約もしくは秘密保持協議で競業制限及び経済補償を約定し、労働契約の解除もしくは終了の後、雇用単位の原因により経済補償の3ヶ月未払いが発生し、労働者が競業制限の約定解除を求めた場合、人民法院は支持しなければならない。
② 雇用単位による競業制限契約の解除
競業制限期間内に、雇用単位が競業制限協議の解除を求めたとき、人民法院は支持しなければならない。
競業制限協議を解除するとき、労働者が雇用単位に労働者の3ヶ月分の競業制限経済補償を別途払うよう求めた場合、人民法院は支持しなければならない。
③ 労働者による競業制限契約違反
労働者が競業制限の約定に違反し、雇用単位に違約金を支払った後、雇用単位が労働者に約定に基づき競業制限義務を継続履行するよう要求した場合、人民法院は支持しなければならない。 |