企業は秘密保持義務を負う従業員に対して、競業避止義務を負わせることができます。これにより、自社で技術を習得した従業員が競争相手企業に転職したり、自ら企業するなどして自社と競合することができなくなります。
競業避止義務は、従業員の入社時又は勤務期間中に負わせるべき
実務上、従業員の離職直前に競業避止協議書を締結するケースが見受けられます。しかし、離職は従業員の権利で、従業員が離職時に競業避止協議書の締結に同意しない場合、企業がこれを強要することができず、競業避止義務を締結しないまま、従業員が離職してしまうリスクが伴います。
このため、従業員採用時に、競業避止すべき旨の内容が既に盛り込まれた労働契約をあらかじめ締結する、競業避止協議書を別途締結する、勤務期間中に必要に応じて競業避止協議書の締結を求めたほうがよいと考えられています。
競業避止義務の対象者
労働契約法で、競業避止義務を負う従業員は、企業の高級管理職、高級技術者、そのほかの秘密保持義務を負う従業員に限られる、と定められています。一般的に、企業の従業員は全員が秘密保持義務を負うことから、企業はすべての従業員に対して競業避止義務を負わせることができます。
もっとも、競業避止義務を負わせてしまうと、当該従業員に経済補償を支給する義務が発生するため、企業の負担を軽減するためには、企業の重要秘密を知る従業員に絞って競業避止義務を負わせるほうがよいでしょう。
競業避止期間
競業避止は最大2年間。
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