Zビザの発給対象の法的依拠
『旧実施細則』の第4条第2項:
Zビザは、中国で任職され、又は就業する者及びその随行家族に発給する。
『新管理条例』第6条第12項:
Zビザは、中国国内で就業することを申請するものに発給する。
これまで中国で就業する従業員に帯同して中国に居留する家族(随行家族)については、従業員本人と同じ「Z ビザ」を取得していました。新しい規定によって、Zビザの発給対象として、中国で就業する従業員に随行する家族はZビザの発給対象ではないことが見て取れます。
随行家族はS1ビザの申請
『新管理条例』の第6条第10項:
S1ビザは、入国して長期で親族を訪ねる、就業・就学等の理由で中国国内に居留する外国人の配偶者・父母・満18歳未満の子・配偶者の父母及びその他私的事務のために中国国内に居留することを要する者に発給する。
これによって、中国現地の法人にて就業する外国人従業員の家族は、S1ビザを取得して入国し、入国後には「私的事務類居留許可(私人事务类居留证件)」を取得することになると見られます。 |