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HOME最新情報>中国での個人所得に対する自己申告
中国での個人所得に対する自己申告
 

Q:中国でも個人所得の確定申告があると聞きましたが、どのような人が対象となりますか。

A:中国人・外国人の別なく、条件に該当する個人は所定の期限までに、前年度の全所得を所管税務局に申告しなければなりません。

自己納税申告が必要となる条件・対象者

 個人所得税法を根拠として納税義務を負う納税者で以下の何れか1つ以上に当てはまる場合、月度ごとの給与支給単位からの源泉徴収納税とは別に、自己申告を行わなければなりません。

  1. 年間所得が12万元以上ある場合
  2. 中国国内の2ヵ所以上から給与所得や収入を得ている場合
  3. 中国国外で所得がある場合
  4. 納税対象所得を取得しているが、源泉徴収納税義務者のいない場合
  5. 国務院が規定するその他の状況

 中国に居住し、その期間が満1年を超え、年間所得12万元以上の納税人はすべて本申告対象者ですが、 一納税年度期間中に連続30日以上の出国が1回以上、或いは累計出国日数が90日以上の場合は「居住1年未満」となり本申告は必要ありません。(「居住1年未満」とは一納税年度期間中に連続30日以上の出国が1回以上、或いは累計出国日数が90日以上の場合を指し、連続30日未満、或いは累計90日未満の場合は、居住満1年に該当します。)従って、中国で働く大部分の外国人、外国企業から現地法人への派遣者、駐在員などの大部分は対象となります。

免税される所得

 申告すべき内容は、「給与、賃金所得」、「個体工商業者の生産、経営所得」、「企事業単位に対する包括 請負経営、リース経営所得」、「労務報酬所得」、「原稿料所得」、「特許権使用料所得」、「利息、株式所得、配当金所得」、「財産リース所得」、「財産譲渡所得」、「偶然所得」、及び「その他の所得」です。

 以下の所得については、申告は必要ですが免税となります。

  1. 省級人民政府、国務院部委、中国人民解放軍の軍以上の単位、及び外国組織、国際組織が支給した科学、教育、技術、文化、衛生、体育、環境保護等の分野での奨金、
  2. 国債や国家が発行する金融債券の利息、
  3. 国家の統一規定に基づいて支給した補助、手当。即ち改定『中国個人所得税法実施条例』第13条が規定する政府特殊手当、アカデミー会員手当、資深アカデミー会員手当及び国務院が個人所得税納付免除を規定するその他の補助や手当、
  4. 福利費、補償金、救済金、
  5. 保険賠償金、
  6. 軍人の転業費、復員費、
  7. 国家の統一規定に基づき支給される幹部、 従業員の転勤引越手当(支度金)、退職費、定年退職給与、レイオフ給与、レイオフ生活補助費、
  8. 我国の関連法律規定に基づき免税される、各国在中大使館、領事館の外交代表、領事館員、人員の所得、
  9. 中国政府が参加する国際公約、締結した協議において免税が規定される所得、
  10. 個人所得税法実施条例第25条が規定する、国家規定に基づき企業単位と個人が納付する基本養老保険費、基本医療保険費、失業保険費、住宅公積金。

 尚、中国国内の株式譲渡所得は申告する必要がありますが、上場会社の株式譲渡については、個人所得税は暫時免除されており、非上場会社の出資持分譲渡については、その譲渡益に対して20%が課税され ます。

申告方法

 上海市税務局の場合、①郵送申告、②オンライン申告、③税務局での直接申告の3種類の方法が認められています。現地法人が代理申告する場合は、以下の書類を揃えて所管の税務機関に申告します。3.は必須書類ではありませんが、用意されることをお勧めします。

  1. 納税人が現地法人に対して申告を委託する旨を記した「委託書」(納税人と現地法人の担当者の署名)
  2. 税務局の規定フォームである「納税申告表」
  3. 納税人の身分証明証(パスポート)コピーと本手続きを行う者の身分証コピー

 個人所得税納税申告表(年間所得12万元以上に適用)には、全11種類の所得を一覧で記入し、所得ごと に中国国内、国外の収入金額(なければゼロ)を記入する他、納税税額、納税済(控除済)税額、控除税額、追徴(還付)税額を記入し、納税する本人が記入内容は真実である旨署名します。

 
 弊社は自己申告の書類作成・申告手続きなどのサポートを承っております。お早めにお問合せください。
 
 
 
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