Q :2015年1月19日より日本は中国人の個人観光客に対して3年の数次入国ビザの申請要件を緩和すると共に、東北や沖縄などの訪問地条件を付して高所得者に対して発給する数次ビザの条件を取消し、且つそのビザの有効期間を5年に延長すると発表しました。具体的な緩和条件について教えてください。
A :中国(香港、台湾を除く)は未だ日本のビザ免除対象国ではなく、中国の公民が日本を訪問する際には事前にビザを取得する必要があります。中国人の個人観光ビザは2009年7月1日に初めて開放され、その後2011年と2012年に各々沖縄及び東北三県を訪れる中国人に対して数次ビザの発給を決めました。
訪日中国人観光客に対する段階的ビザ開放
1、2009年7月1日 日本が中国人に対して初めて訪日個人観光ビザを開放。
原則として、申請者は年収及び不動産所有が“富裕層レベル”を満たすことを要求。旅行会社の取扱いでは、年収25万元の納税証明或いは250万元の不動産所有の銀行証明に基づいて手続を行うこと。
2、2011年7月1日 沖縄を訪問する中国人観光客に対する数次ビザの発行(有効期間3年)。
これは、日本が中国人に対して発行した最初の数次観光ビザ。 目的:沖縄の観光業促進。 沖縄を訪問する中国人観光客で充分な経済力のある者及びその家族に対 し、日本の数次ビザを発給。期間3年間で複数回の訪日が可能、1回の滞在日数は最長90日(年間合計日数は180日を超えないこと)となり、従来の1回あたり滞在日数15日の個人観光ビザが更に延長された。但し 、このビザの所有者が日本で収入を得る経営活動や報酬を得る活動に従事することはできない。
3、2012年7月1日 中国人観光客に対し、東北三県(岩手県、宮城県、福島県)の数次個人観光ビザを発給。
目的:東北三県の復興支援。 ビザの有効期間及び関連要求は上述の沖縄に同じ。
4、2015年1月19日 個人観光客の数次ビザの申請要件を緩和。
目的:観光事業の更なる振興と日中両国民の友好交流促進。
①沖縄及び東北三県を訪れる個人観光客に対し、数次ビザを発給する経済制限条件を緩和。
②初回訪日の際の特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年)の新設。 具体的な緩和条件は次のとおり。 続く |