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HOME最新情報>外国人の居留許可の種別
外国人の居留許可の種別
 
 

 中国入国時のビザには、国内に居留することを前提とするものがいくつかあります。すなわち、J1・Q1・S1・X1・Zビザが該当し、これらのビザを所持する外国人は入国後30日以内に外国人居留許可の手続を申請しなければなりません。

 対象となる外国人の居留事由と、その外国人が所持するビザの対応関係を示すと次表のとおりです。


外国人の居留許可の種別一覧表

  入国後に取得すべき外国人居留許可 左記居留許可に対応する入国時のビザ
種別 対象となる外国人
1 就業類 中国国内で就業する者 Z
2 就学類 中国国内に180日を超える長期間就学する者 X1
3 記者類 中国に常駐する外国の報道機関に属する外国人記者のうち、常駐(180日を超える長期間中国に居留)する者 J1
4 同居類

家族同居の為に中国国内に居留することを要する中国公民の家族/永久在留資格を有する外国人の家族
扶養等の理由によって中国国内に居留することを要する者

Q1
5 私的事務類 就業・就学等の理由で中国国内に居留する外国人の親族(配偶者/父母/満18歳未満の子/配偶者の父母)のうち、180日を超える長期間、 当該外国人を訪ねる者 
その他私的事務の為に中国国内に居留することを要する者
S1

 居留許可の発行までにかかる時間は、申請資料が受領されてから15日以内と規定されています。また、外国人が居留期限の延長を申請する場合、居留許可の有効期間満了の30日前までに公安機関出入国管理機構に申請しなければなりません。

 外国人の就業類居留許可の有効期間は最短で90日、最長で5年とされ、就業類以外の居留許可の有効期間は最短で180日、最長で5年とされています。

 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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