中国入国時のビザには、国内に居留することを前提とするものがいくつかあります。すなわち、J1・Q1・S1・X1・Zビザが該当し、これらのビザを所持する外国人は入国後30日以内に外国人居留許可の手続を申請しなければなりません。
対象となる外国人の居留事由と、その外国人が所持するビザの対応関係を示すと次表のとおりです。
外国人の居留許可の種別一覧表
|
入国後に取得すべき外国人居留許可 |
左記居留許可に対応する入国時のビザ |
種別 |
対象となる外国人 |
1 |
就業類 |
中国国内で就業する者 |
Z |
2 |
就学類 |
中国国内に180日を超える長期間就学する者 |
X1 |
3 |
記者類 |
中国に常駐する外国の報道機関に属する外国人記者のうち、常駐(180日を超える長期間中国に居留)する者 |
J1 |
4 |
同居類 |
家族同居の為に中国国内に居留することを要する中国公民の家族/永久在留資格を有する外国人の家族
扶養等の理由によって中国国内に居留することを要する者 |
Q1 |
5 |
私的事務類 |
就業・就学等の理由で中国国内に居留する外国人の親族(配偶者/父母/満18歳未満の子/配偶者の父母)のうち、180日を超える長期間、 当該外国人を訪ねる者
その他私的事務の為に中国国内に居留することを要する者 |
S1 |
居留許可の発行までにかかる時間は、申請資料が受領されてから15日以内と規定されています。また、外国人が居留期限の延長を申請する場合、居留許可の有効期間満了の30日前までに公安機関出入国管理機構に申請しなければなりません。
外国人の就業類居留許可の有効期間は最短で90日、最長で5年とされ、就業類以外の居留許可の有効期間は最短で180日、最長で5年とされています。 |