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HOME最新情報>配当金海外送金の注意事項
配当金海外送金の注意事項
 
 

 配当金の海外送金は、董事会決議、出資者同意を経て、税務局の検査(主として法定準備金の処理など が適正にされているかどうかの検査)が終了すれば送金できます。

 2013年9月からのサービス貿易や収益の海外送金の簡素化に伴い、現在は外貨建て送金の場合、5万米ドル以下の場合は銀行宛て提出書類は無くなり、5万米ドル超であれば、董事会議事録(利益配当決議)及び『サービス貿易等項目の対外支払い税務届出表』を提出して送金手続きを実施します。具体的には取引銀行にてご確認ください。

 送金可能時期は、決算董事会の開催時期や企業の事務対応スピードにより一律ではありませんが、通常 は税務局の検査が年検終了後となりますので、6~8月になるのが一般的です。



配金当への中国と日本での課税

 中国:
 中国における外資系企業の配当金を外国側投資者へ海外送金する場合、『中国企業所得税法』第4条に基づき、非居民企業への税率は20%となっていますが、日本と中国の間には日中租税協定がありますので、日本企業に配当送金する場合の源泉税率(企業所得税率)は10%となります。これは送金前に送金する側(中国の現地法人)が源泉控除して中国の所管税務局に納税しなければなりません。

 日本:
 配当受領の日本側(日本の出資者側)では、日本の法人税法に基づき、海外子会社からの配当所得は 95%が非課税(5%のみが課税対象)となりますが、送金前の源泉控除税率10%は税額控除できません。

 注:2007年以前の会計年度の未処分利益を配当する場合には上記の源泉税は免除となります。10%が源泉課税されるのは2008年以降の会計年度の利益を配当金として海外出資者に送金する場合です。

 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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〒201-103
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