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HOME中国家族法>訴訟によらず協議離婚するには
訴訟によらず協議離婚するには
 
 

中国の協議離婚とは

 中国の協議離婚は、婚姻当事者双方が自らの意思にもとづいて離婚を望み、同時に離婚の効果、特に子どもの扶養教育と夫妻財産分割関係の協議を達成させた上で、関係部門である婚姻登記機関の認可を経て、婚姻関係を解消する離婚方式を指します。

夫妻双方の婚姻登記機関への出頭申請

 「婚姻登記条例」10~12条: 婚姻登記済みの合法的な夫妻関係を有し、民事上の完全な行為能力者である夫妻双方当事者が揃って婚姻登記機関へ出頭申請しなければなりません。

 当事者のいずれかが出頭申請できない場合には協議離婚は出来ず、裁判離婚となるしかありません。

 注:日本のように使者による或いは郵送による協議離婚届けは絶対に認められません。

           婚姻登記機関への協議離婚申請詳細はこちらへ

離婚の一方当事者は中国公民で内地居住者でなければならない。

 離婚当事者双方が共に内地居住者でない場合は協議離婚は出来ず、人民法院への離婚提訴方法・裁判離婚を必要します。

 当事者双方が婚姻時には内地居住の中国公民であったが、離婚時においては双方が既に国外・香港・マカオ・台湾地区に居住を移しているか又は双方が外国籍となっている場合には、やはり人民法院への離婚提訴が必要となります。例えば日本人と中国人間の離婚には、中国で婚姻登記をした夫妻にかぎり協議離婚が認められます。

 ※《婚姻登記条例》12条3号: 外国人と中国人夫妻の協議離婚は、その婚姻登記が中国内地で行われていた場合にのみ認められます。

 
婚姻登記機関への協議離婚申請(一) 
 
婚姻登記機関への協議離婚申請(二) 
 
婚姻登記機関への協議離婚申請(三)
 
婚姻登記機関への協議離婚申請(四)
 
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