国境を跨る、所謂クロスボーダーの人民元直接投資については、2011年10月12日より、外国から人民元建での資本金送金が出来るようになりました。日本本社が人民元を送金して会社設立や増資時の出資金払い込みに充てることができます。
クロスボーダー人民元直接投資とは
- 国外投資者(香港・マカオ・台湾の投資者を含む)が合法的に取得した国外の人民元を用いて中国で企業の新規設立・増資・株式参加を実施すること
- 国内企業を買収合併すること等、外国企業の直接投資活動
ロスボーダー人民元直接投資の資金の使用を禁ずるもの
ロスボーダー人民元直接投資の資金の使用を禁ずるものとして、以下を規定しています。
- 中国国内における有価証券、金融商品への直接・間接投資(上場企業への戦略的投資を除く)
- 委託貸付
元の出資通貨種の変更について
クロスボーダー人民元直接投資のうち、元の出資通貨種を外貨から人民元に変更する場合、従前は商務部門への申請・認可取得が必要でしたが、今は不要となりました。
尚、外貨建の登録資本金に対して、増資金を人民元で払い込む場合には、増資認可は元の外貨建のままで取得し、送金日当日のレートで換算した当該増資金外貨相当額の人民元を海外出資者より中国現法宛に送金することになります。また、中国現法側では、人民元の資本金口座を別途開設して当該出資金を受け入れます。 |