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HOME中国労働法従業員の募集と面接>面接者の経歴詐称を証明できる方法
面接者の経歴詐称を証明できる方法
 
 

 試用期間中において、候補者が学歴及び職歴を詐称したとしても、会社は、これを証明できる限り、これを理由に当該候補者を解雇することができます。このため、経歴詐称の証拠は非常に重要です。

 通常、候補者が入社前に会社に提出した履歴書などは、この証拠として利用されます。しかし、最近の履歴書はパソコンで作成したものをプリントアウトしたものが多く、このような履歴書は本当に候補者自身が作成したものであるのかの証明が難しいです。経歴詐称などで後日裁判に発展した場合、証拠としての証明力はあまり信用できません。

 対応策として、次の方法が挙げられます。

  1. 候補者の提出した履歴書に改めて自筆の署名をもらっておく方法
  2. 会社所定の「面接登録表」に候補者自身に自筆で記入してもらう方法など

 記載事項に虚偽があれば、本人が提出したものであるという明らかな証拠となり、会社側が万一の場合に備える保険としても有効に使われます。

 
 
従業員の募集時の事前・事後の募集報告手続
 
面接者の経歴詐称を証明できる方法
 
退職前従業員の採用を避ける方法
 
競業避止義務を負う者の採用を避ける事前対応策
 
入社前の健康診断は必須
 
労働契約の締結は必須
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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