法的依拠
「婚姻登記管理条例」13条:婚姻登記機関は婚姻登記員の審査により、申請が離婚登記要件に合致していると認めた場合は、離婚登記を行い、「離婚証」を発行して当事者各自に交付し、「結婚証」を無効とし回収することによって協議離婚が成立します。
この要件
協議離婚を認めるため充たさなければならない要件として、以下の六項目を挙げ、これらは当事者に対するのみならず、婚姻登記機関に対しても要求されるものです。
- 協議離婚を申請する男女は、合法的婚姻関係にある者、言い換えれば婚姻登記を行った法律上の夫妻であること。
- 夫妻・当事者双方は共に完全な民事行為能力を有する者であること。
- 双方には自発的離婚意思の合致があること。騙されたり、強迫を受けたり、虚偽の意思であってはならない。
- 離婚後の子どもの養育・教育に関する具体的対処協議が一致成立していること。
- 夫妻の共同財産の分割・債務弁済・離婚後に生活困難となる者への経済的援助処理問題などの協議が成立していること。
- 婚姻関係解消に関する協議内容が合法的であり、子ども・当事者の合法的権益を侵害するものではないこと、又、国家・集団・第三者の財産利益に損害を及ぼさないこと。
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