職業病予防治療法49条では、職業病にかかった従業員が診断を受けている最中または治療期間中に、会社が労働契約を解除することができないと定められています。53条では、従業員の職業病が前の職場に在籍していた頃に発症した病気だと証明できなければ、現在の会社が職業病にかかった従業員に責任をもって補償を行わなければならないとされております。
持病、職業病の有無の確認は必須
このため、労働契約を締結する前に、雇用予定者に対して入社前に事前に健康診断を行うべきです。事前健康診断を怠ると、後々会社に非常に重い負担を負わせる可能性があります。
最初から持病のある者を採用し、入社後に発病した場合、医療期間を与え、病欠賃金を支給しなければなりません。また、医療期間中にある従業員を解雇してはなりません。 |