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HOME中国家族法>裁判離婚の管轄について
裁判離婚の管轄について
 
 

 原則上は被告の住所〔住所地=戸籍所在地〕の基層人民法院(各県・市・自治県所在の最下級審裁判所)の管轄に属します。

以下のような特殊な管轄が認められています。 

  1. 被告が住所を離れて一年を越える場合は、原告の住所の人民法院。双方がその住所を離れて一年を超えている場合は、被告の居所〔経常居住地〕の人民法院。被告に居所のない場合は、原告が提訴した時の居所の人民法院。

  2. 被告が行方不明または失踪宣告を受けた場合は、原告住所の人民法院の管轄。原告の住所と居所が異なる場合は、原告の居所の人民法院。

  3. 被告が労働教養を受けているかまたは収監されている場合は、原告住所の人民法院。原告の住所と居所が異なる場合は、原告の居所の人民法院。

  4. 非軍人が非文官軍人に対して提訴する場合は、原告の住所の人民法院。双方が軍人の場合は、被告の住所または被告の所属部隊より上級の機関が所在する地の人民法院。

  5. 被告が中華人民共和国領域内に居住していない場合は、原告の住所の人民法院。原告の住所と居所が異なる場合は、原告の居所の人民法院。

  6. 中国公民双方が国外に在住しているが、未だ定住にいたっておらず、一方が人民法院に離婚を提訴した場合は、原告または被告の原住所地の人民法院。
 
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