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上海市弁護士協会
退職の際、特に技術者の場合、前雇用主に対して競業避止義務を負う者がいます。こういう人員を採用すると、当該人員の前雇用主から損害賠償を求められる可能性があります。
競業避止義務の有無の事前確認方法 事前対応策として、次の方法があります。
退職済み及び競業避止義務なしの誓約書サンプル
省略